障害年金を自立の足がかりに

むずかしい障害年金の申請をお手伝いします

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- matsumoto_syaroushi -

障害というと「身体障害」をイメージされるかもしれませんが、「精神障害」や「知的障害」も障害年金の対象になります。申請の割合を見ても、精神障害、知的障害の方が大半を占めています。傷病名よりも、日常生活や仕事にどれだけ支障をきたしているかが重要となります。

これらの障害は「障害年金」の対象になります




About Disability pension

障害年金とはどういった制度なのか、国民年金と厚生年金の違いなどを解説。

障害年金が支給されるには、いくつかの要件をクリアしなければなりません。どのような要件があるのかチェック。

障害の程度の基準により等級が認定されます。どのような状態がそれぞれの等級に該当するかご参考ください。

障害年金の請求にはいくつかやるべきことがあります。ご相談から受給までの流れをまとめています。

加入していた保険制度や障害の程度、家族構成などで年金額は異なります。受給額の例を挙げています。

申請にはいくつか書類をそろえる必要があります。それぞれ状況により必要な書類は異なります。

障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事が大きく制限される状況になった場合に、受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、初めて病院に行った日に国民年金に加入していれば「障害基礎年金」、厚生年金に加入していれば「障害厚生年金」を受け取ることができます。

自営業
会社員
国民年金厚生年金
加入対象20歳から60歳までのすべての国民会社員や公務員
保険料一律収入により異なる
保険料負担全額負担会社と折半
受け取れる年金の範囲障害基礎年金障害基礎年金+障害厚生年金
受け取れる障害の等級1級・2級1級・2級・3級

障害年金の受給のためには、3つの要件を満たす必要があります

その他にも詳細な要件があります

初診日の要件

初めて病院に行った日を証明すること

POINT2

保険料納付の要件

保険料を一定期間、納めているまたは納めることを免除されていること

POINT3

障害の程度の要件

初めて病院に行った日から1年6ヶ月を過ぎた日に障害の状態が認定基準に達していること

障害年金を受け取るためには、障害の状態に応じて障害の程度が定められています。
初めて病院に行った日に国民年金に加入していれば「1級・2級」、厚生年金に加入していれば「1級・2級・3級」に該当することが必要です。

POINT 01

障害の程度1級

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。例えば、入院中であれば活動の範囲がおおむねベッドまわりに限られるもの。自宅であれば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。

POINT 02

障害の程度2級

日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。例えば、入院中であれば活動の範囲が病棟内に限られるもの。自宅であれば、活動の範囲が家屋内に限られるもの。

POINT 03

障害の程度3級 

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。例えば、働きに出られるが、労働時間や労働の内容に著しい制限を必要とする程度のもの。

STEP

お問い合わせフォームやインスタグラムDMまたはTELにてお受けいたします。お気軽にお問い合わせください。

STEP

初診日や病院に行くことになったきっかけ、病歴、通院歴、日常生活や仕事の困りごとなどを伺います。

STEP

年金事務所に訪問し、保険料を納めた期間および免除、猶予期間の記録を確認します。

STEP

正式なご契約手続きをさせていただきます。

STEP

初めて行った病院の医師に作成いただき、訪問にて受け渡しまたは郵送にて証明書を取得します。

STEP

現在通院中である病院の医師などに作成いただき、訪問にて受け渡しまたは郵送にて診断書を取得します。

STEP

これまでの病歴や通院歴、生活の状況、仕事の状況を伺いながら作成します。

STEP

年金請求書やその他の書類および戸籍謄本など提出に必要な書類を整備します。

STEP

年金事務所に訪問にて受け渡しまたは郵送にて必要な書類を提出します。

STEP

10

提出しておよそ3ヶ月後、支給であれば年金証書と支給決定通知書が、不支給であれば不支給決定通知書が郵送にて届きます。

STEP

11

支給決定後、年金が振り込まれ次第、成功報酬を振込みにて指定口座にお支払いいただきます。

上記の準備や手続きが順当に進んだ場合、約5か月~8か月が目安となります。

障害の程度により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級〜3級の年金を受け取ることができます。また障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。

(受給額の例)

夫は会社員で障害により2級と認定された

夫には扶養する妻と小学生の子が一人

厚生年金の報酬比例の年金額が1,200,000円であった場合

 

請求の内容や家族構成などで必要書類が異なる場合があります。

無料相談の流れ

FLOW

STEP 01

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。インスタグラムからのDMも可能です。

STEP 02

無料相談日調整

日程調整をしまして、無料で相談を致します。代行などご依頼がなくても大丈夫です。無理な営業は一切しません。

STEP 03

ヒアリング

ご依頼頂く方向になりましたら、申請に必要な書類などご準備いただきます。

アクセス

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〒509-0203 

岐阜県可児市下恵士

※プライベートオフィスのため、ご依頼者様のみお伝えしております。

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