障害年金の基礎知識
-About Disability Pension-
障害年金の支給要件とは -Payment requirements-
初診日の要件
初診日とは、障害の原因となった傷病について、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
初診日の証明は、医師が作成する「受診状況等証明書」または「診断書」により証明されます。
初診日に以下の1~4、いずれかに該当していることが必要です。
- 初診日に国民年金に加入している人
- かつて国民年金に加入していた人で、初診日に日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人
- 初診日が20歳前の人
- 厚生年金に加入している人
保険料納付の要件
障害年金を受給するためには、保険料を一定以上納めていなければなりません。以下①〜②のいずれかを満たす必要があります。
①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの年金加入月数が、納付と免除の期間を合わせて3分の2以上あること
(例)
年金加入月数18ヶ月ある場合、納付と免除の月数が12ヶ月、未納の月数が6ヶ月であれば納付と免除の月数は年金加入月数18 ヶ月の3分の2以上を満たしている
②初診日が令和8年4月1日前にある病気やケガについては、初診日の前日において、初診日の属する前々月までの直近1年間に未納の期間がないこと
※65歳未満の人に限る
(例)
直近1年間に納付と免除の月12ヶ月(未納期間がない)
認定基準の要件
障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により障害の程度が定められています。障害の程度は基準により認定されます。認定基準をご参考ください。
また障害の程度は、初診日から1年6ヶ月経過した日、または1年6ヶ月以内に病気やケガが治った日(症状が固定した場合はその日)において、障害等級に該当しているかで判断されます。この障害の状態を定める日を障害認定日といいます。
認定基準
請求に必要な書類 -Required Documents-
年金請求書
障害年金を請求する書類です。請求書には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の二つの様式があります。請求する年金によって様式を使い分けます。
様式
年金請求書国民年金・厚生年金保険障害給付_(記入例).pdf
受診状況等証明書
初診日を証明するための書類です。初めて行った病院の医師に作成していただきます。
初めて行った病院と診断書を作成する病院が同じであれば、診断書で初診日が証明できるため、取得する必要はありません。
様式
診断書
障害年金用の診断書に、傷病名や障害の状態などを、医師に記載いただきます。
障害の種類によって診断書の様式が異なります。
病歴・就労状況等申立書
医師が作成した診断書を補足するための書類です。請求者自身が作成します。
発症から初診、その後現在に至るまで診断書だけでは伝えきれていない症状や生活状況などを補うように作成します。
様式
障害年金生活者支援給付金請求書
障害年金生活者支援給付金を請求するための書類です。
年金生活者支援給付金とは、年金受給者を対象に生活の支援を図ることを目的として、年金に給付金を上乗せして支給する制度です。
受け取るためには、以下1〜2の要件をすべて満たす必要があります。
- 障害基礎年金を受けている
- 前年の所得が4,721,000円+扶養親族の数×38万円以下である
障害等級 | 給付額(月額) |
1級 | 6,638円 |
2級 | 5,310円 |
様式