右変形性股関節症(人工股関節挿入)による受給事例

概要

傷病名 右変形性股関節症
病歴  

はじめは少し股関節が痛む程度であったが、時間の経過と共に、歩行時や立ち上がる際に痛みが増すようになった。それでも助けを借りず仕事や家事などこなせる程度の痛みであった。

その後、痛みが激しくなったため、A病院を受診。臼蓋形成不全との診断を受け、電気や湿布による治療を施行。同時期にセカンドオピニオンとしてBクリニックも受診。処方薬を服用したが、不眠などの副作用があり、自身で量を調整しながら服用していた。家事や仕事でも家族や同僚からの支援が必要不可欠となった。症状の悪化から、この先手術が必要になるということで、C病院に転院。

C病院では右外傷性股関節症と診断され、同病院で人工股関節置換術を受けた。現在も通院中である。

療養期間中は休職していたが、術後数ヶ月を経て復職している。

当事務所の対応  

障害認定日の後、症状悪化により人工股関節を挿入したため、事後重症での請求になります。

初診日の証明はA病院にて、診断書は現在通院中のC病院にて取得することになりました。

初診日の証明は、私からA病院に依頼し取得しました。

診断書は、当請求者様からC病院の主治医に依頼していただきましたが、主治医からは「人工股関節では障害年金は受けられないよ」と説明を受けたようでした。しかし、障害年金においては、人工股関節を挿入すれば障害厚生年金3級に該当するため、粘り強くお願いをして診断書を作成していただきました。

初診で臼蓋形成不全と診断されていたため、あわせて「障害年金の初診日に関する調査票【先天性股関節疾患(臼蓋形成不全を含む)用」の提出が必要になります。これは、20歳前の受診の有無を調査するための書類です。もし20歳前に受診があるようであれば、障害厚生年金3級に該当しなくなるため、0歳から20歳までの間、日常生活や仕事において支障なく過ごせていたかを記入していきます。これに併せ客観的資料として、部活動の大会で授与された賞状をいくつか添えることにしました。

その他必要書類を揃え提出、2ヶ月半ほどで障害厚生年金3級決定に至りました。

 

決定した年金 障害厚生年金3級
年金額 61万円