ADHD(注意欠陥多動障害)による受給事例
概要
傷病名 | ADHD(注意欠陥多動障害) |
病歴 |
出生時に異常は見られなかったが、3歳児検診の際、言葉の遅れがあるということで経過観察とされた。また保育園では人見知りが激しく、友達作りが難しかった。 学校の授業に集中できず、授業で問われていることを理解することもできず、授業で使うものを家に忘れてくることも多かった。 自動車免許を取得後、不注意により何度も事故を起こした。事故を起こし怪我を負った場合、本来であれば救急車を呼ぶべきところを、どう対処していいか分からない。 飲食店のアルバイトを始めたが、シフト時間を間違えることや、シフトが入っていないにも関わらず出勤してしまうことが続いた。また料理を作る量を間違える、配膳の量が分からない、物忘れが多いという出来事もあり、自身の中で何かおかしいなと感じ始め、自身に似た人が他にもいるのかと、インターネットや本で調べた結果、発達障害ではないかと疑い、発達障害専門の医院を受診することを決意。 発達障害専門のA医院を受診した結果、注意欠陥多動障害と軽度知的障害との診断を受け、現在はB病院に転院して通院を継続している。 調理や食事の準備、家の掃除や金銭管理、育児など、日常生活において家族の支援を必要としている。また現在は無職であり、過去の経験から就労に対して悲観的である。 |
当事務所の対応 |
注意欠陥多動障害と軽度知的障害との診断を受けているため、初診日は出生日になるのか、または初めて医師の診療を受けた日になるのか、どちらで手続きを進めるべきかを検討しました。 知的障害の初診日は出生日になりますが、3級不該当程度の知的障害がある者については、発達障害の症状により、初めて診療を受けた日が初診日になる場合があるからです。 この要件に該当した場合、当請求者様においては、遡って多くの年金額を受給できる可能性があったため、障害認定日に遡った請求方法を選択することにしました。 A医院にて、初診日の証明と障害認定日の診断書を取得。 B病院にて、現在の診断書を取得。 その他必要となる書類を揃え、提出しました。 ところが、審査の途中で書類の返戻がありました。返戻理由は、初診日は出生日になるため、年金請求書の初診日修正と不要な書類を返戻するという内容でした。すぐに審査センターに電話し、当知的障害については、3級以上に該当するという認識で相違ないか問い合わせをしたところ、そのような判断であるとの回答をいただきました。 書類を修正して再提出し、およそ4ヶ月後に障害基礎年金2級の決定に至りました。 |
決定した年金 | 障害基礎年金2級 |
年金額 | 132万円 |